コラム
2022.04.21
マンションのお引越し時の注意事項について
4月も半ばを過ぎましたが、新しい生活には慣れましたでしょうか?新しい環境ではいつも以上に体力を奪われていることがあると思いますので、体調管理に気を付けてお過ごしください。
さて、今回はマンションのお引越し時の注意事項についてお話ししたいと思います。
3月、4月は新生活をスタートするためお引越しをされる方が多いと思いますが、お引越しの際に起きるトラブルも少なくありません。例えば、「他の入居者の駐車場に無断で車を止めたり」、「オートロックのマンションの場合、出入口に荷物を置いてドアが閉まらないようにしたり」、「エレベーター内や廊下などの共用部分を保護せずに作業し傷をつけたり」など、様々なトラブルが起きることがあります。
また、管理人にもトラブルを少なくするため引越し作業を注意して見てもらっているのですが、清掃業務がメインですのでべったり張り付いて監視するわけにもいきません。
こういったトラブルを未然に防ぐため、引越し業者の手配の有無にかかわらず、弊社からお引越しされる方や業者に対して、以下の点についてお願いしておりますので、ご参考までに閲覧いただければ幸いです。
さて、今回はマンションのお引越し時の注意事項についてお話ししたいと思います。
3月、4月は新生活をスタートするためお引越しをされる方が多いと思いますが、お引越しの際に起きるトラブルも少なくありません。例えば、「他の入居者の駐車場に無断で車を止めたり」、「オートロックのマンションの場合、出入口に荷物を置いてドアが閉まらないようにしたり」、「エレベーター内や廊下などの共用部分を保護せずに作業し傷をつけたり」など、様々なトラブルが起きることがあります。
また、管理人にもトラブルを少なくするため引越し作業を注意して見てもらっているのですが、清掃業務がメインですのでべったり張り付いて監視するわけにもいきません。
こういったトラブルを未然に防ぐため、引越し業者の手配の有無にかかわらず、弊社からお引越しされる方や業者に対して、以下の点についてお願いしておりますので、ご参考までに閲覧いただければ幸いです。
・引越し案内を掲示するため、事前(お引越し日の1週間前を目安)に管理会社に連絡していただく
※事前に掲示がないと、他の入居者の方から高確率でクレームが入ります。
・敷地内にトラックを止めて荷物を搬入する際は、すぐトラックを動かせるよう必ず1人は側につけていただく
※トラックを止めた付近の駐車場を使用している方が帰宅された時に、すぐ対応できるようにするため。お引越しの日に限って、早い時間帯に帰宅されるケースは意外と多いです。
※トラックを止めた付近の駐車場を使用している方が帰宅された時に、すぐ対応できるようにするため。お引越しの日に限って、早い時間帯に帰宅されるケースは意外と多いです。
・オートロックのマンションの場合、出入口を常時開放状態にしないよう注意していただく
・荷物の搬入をする際、エレベーターを独占して使用しないように注意していただく
・共用部分を破損させないよう、エレベーター内や廊下などをダンボール等で保護していただく
※万一、共用部分を破損させてしまった場合は、自費で修理しなければいけません。
・他の入居者の区画への無断駐車や大声を出しての作業など、周辺住戸に迷惑をかけないようにしていただく
入居後もマンションでは様々な規則がありますので、入居者の皆様が規則を遵守することによって快適な生活環境を維持できるのではないでしょうか。
2022.03.24
マンションの住戸の玄関ドアについて
3月に入り日に日に厳しい寒さも和らぎ、春の陽気を感じられるようになってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回はマンションの住戸の玄関ドアについてお話ししたいと思います。
マンションの住戸の玄関ドアは、住戸の一部であることから専有部分ではないかと思われがちですが、実は共用部分にあたります。
さて、今回はマンションの住戸の玄関ドアについてお話ししたいと思います。
マンションの住戸の玄関ドアは、住戸の一部であることから専有部分ではないかと思われがちですが、実は共用部分にあたります。
また、玄関ドアは「外側部分(共用廊下側)を共用部分」、「内側部分(室内側)を専有部分」に区別されているため、共用部分にあたる箇所を所有者が勝手にリフォームすることはできません。(外側部分の塗装の変更、錠の新設など)
住んでいる方の中には「玄関ドアは共用部分なのだから、管理組合負担で修理などを行うのでは」と思われる方がいるかもしれません。それでは、玄関ドアの修理を行う際に発生する費用負担は管理組合・所有者のどちらに該当するのか見ていきたいと思います。
<管理組合が費用負担するケース>
・ドア本体の取替え
・外側部分の塗装
<所有者が費用負担するケース>
・錠(鍵穴)の取替え
・内側部分の塗装
・通常使用に伴って劣化した部品(ドアノブ、ドアクローザー、ドアチェーン、丁番など)の取替え
一般的に専用使用権が与えられている物(玄関ドア、窓ガラス、網戸など)については、通常の使用に伴って壊れた際は所有者が費用負担し原状回復を行わなければならないと考えておけば良いと思います。
また、マンションの玄関ドアの耐用年数はおおよそ25年程度と言われています。ドアの劣化状況にもよりますが、2回目の大規模修繕工事とあわせて全戸一斉に取替えを検討されても良いかもしれません。※ 大規模修繕工事は一般的に12年周期で計画されています。
おしまいに、マンションに住んでいる方で、「玄関ドアの全戸取替えの計画があるのかないのか」、「ある場合は何年後に取替えとなっているのか」など気になる方は、管理組合または管理会社に確認されてみてはいかがでしょうか。
2022.02.22
管理組合役員間の情報共有について
冬季オリンピックが始まり日夜、熱戦する競技が繰り広げられており、ついテレビに没頭していますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は弊社受託のマンションで役員間の情報共有を行うため「Chatwork」を導入した事例をご紹介します。
このマンションでは、「役員相互で情報共有や意見交換をしたい」という、ご要望がありました。
通常ならメールやLINEなどを活用するのですが、このマンションの場合は「電話番号やメールアドレスといった個人情報は、管理会社以外に開示したくない」という条件付きでした。様々なツールを探し検討した結果、最終的に利便性が良いChatworkをご提案しました。
<主な選定理由について>
・スマホやタブレット端末で利用できる
・グループに途中参加しても過去に投稿した文章を閲覧できる
・電子ファイルをアップロードできる
・利用料がかからないプラン有り
当初、導入についてIT関係が苦手として否定的な方もいらっしゃいましたが、初期設定等をお手伝いさせていただいた結果、役員全員が参加し情報共有できるようになりました。今では、その方が一番積極的に投稿されるなど、役員相互の意見交換がこれまでとは比較にならないほど活発になっています。
当初、導入についてIT関係が苦手として否定的な方もいらっしゃいましたが、初期設定等をお手伝いさせていただいた結果、役員全員が参加し情報共有できるようになりました。今では、その方が一番積極的に投稿されるなど、役員相互の意見交換がこれまでとは比較にならないほど活発になっています。
これら役員相互の意見交換のほか、理事会の日程調整や理事会資料の電子ファイルのアップロードを行い、事前に共有しています。また、グループに途中参加された方でも、過去に投稿された文章などを閲覧できるため、後任の役員への引継ぎにも活用できると思います。
グループメンバーの管理については、弊社がホスト役となり、役員に選任される方や役員の任期満了などによって退任される方の整理を行っています。
Chatworkを導入する以前は、弊社から役員の方へ連絡を取る際、基本的に電話やメールを活用していましたが、なかなかつながらない方もいたため、理事会の日程調整などでかなり時間がかかりました。導入したことによって、電話がつながりにくい方でも投稿いただけることで、全体としても時間の短縮につながっています。
以上、ご参考になれば幸いです。
Chatworkを導入する以前は、弊社から役員の方へ連絡を取る際、基本的に電話やメールを活用していましたが、なかなかつながらない方もいたため、理事会の日程調整などでかなり時間がかかりました。導入したことによって、電話がつながりにくい方でも投稿いただけることで、全体としても時間の短縮につながっています。
以上、ご参考になれば幸いです。
2022.01.26
マンションの建物及び設備の法定点検について
年が明けてから新型コロナウイルスの感染者が増加していることを受け、入念に手洗いうがいを行うよう、あらためて心がけています。
さて、今回はマンションの建物及び設備の法定点検についてお話ししたいと思います。
マンションで安全かつ快適に過ごすために、建物及び設備は定期的な「点検」や「報告」が法律(建築基準法、消防法、水道法など)で義務付けられています。これらの点検は「法定点検」と呼び、専門知識を持った有資格者が行う必要があります。
それでは主にどのような法定点検があるのか、見ていきたいと思います。
名称
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周期
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内容・点検資格者
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特殊建築物定期調査
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3年に1回
(特定行政庁により異なる)
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・建物全体や敷地の調査をします。
・一級建築士、二級建築士、特殊建築物調査資格者
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昇降機定期検査
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1年に1回
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・エレベーターの検査をします。(エスカレーターも含む)
・一級建築士、二級建築士、昇降機検査資格者
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消防設備点検
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機器点検 6か月に1回
総合点検 1年に1回
(所轄の消防署長に報告
3年に1回)
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・消防用設備の点検をします。
・消防設備士、消防設備点検資格者
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簡易専用水道検査
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1年に1回
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・水質検査をします。
・地方公共団体又は厚生労働大臣の登録を受けた者
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受水槽清掃
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1年に1回
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・受水槽の容量が10㎥を超える場合は清掃が必要になります。
・貯水槽清掃作業監督者、貯水槽清掃作業従事者研修受講者
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自家用電気工作物定期点検
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月次点検および年次点検
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・受変電設備(キュービクル)の点検をします。
・電気主任技術者
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これら以外にもマンションに設置されている設備によっては、実施しなければいけない法定点検がありますので注意が必要です。皆様が居住しているマンションで法定点検が実施されているか、確認してみてはどうでしょうか。
カテゴリ
2021.12.22
マンションの各戸水道メーターの取替えについて
今年も残り1か月となり、年末年始に向けて慌ただしい日々が続いていると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回はマンションの各戸水道メーターの取替えについてお話ししたいと思います。
皆さんが毎日使用している「水」は、どれだけ使用したかがわかるよう、各戸に水道メーターが設置されていますが、そのメーターに「有効期限」があることを知っていましたか?
水道メーターには検定有効期限があり、計量法で8年と定められています。検定有効期限は「メーターの蓋を開けた裏側の基準適合証印(シール)」や「メーターの外側の基準適合証印(玉)」などで確認することができます。
ちなみに、検定有効期限が切れたメーターを使用し続けた場合、何か問題はあるのでしょうか?
実は計量法で罰則が規定されています。
第172条「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
ですので、ルールを守り検定有効期限のうちに取替えまたは再検定を受ける必要があります。また、メーターを長期間使用した場合、経年劣化により正常に動作しなくなるほか、計量に誤差が生じる可能性が出てきますので、新しいメーターに取替えることをお勧めします。
それでは、水道メーターは誰が費用負担し取替えを行うか見ていきたいと思います。
水道局が設置したメーター (公設メーター)の場合:水道局が費用負担のうえ取替えを行う。
管理組合が設置したメータ―(私設メーター)の場合:管理組合が費用負担のうえ取替えを行う。
私設メーターの場合、あらかじめメーターの検定有効期限や取替え費用の概算額を把握することにより、何年後にどれだけ予算を計上しなければいけないか見えてくると思います。また、取替え費用はメーターの種類や個数にもよりますが、かなり高額になると思われますので、複数の業者から見積もりを取得のうえ検討された方が良いかと思います。
マンションでは築年数が経過するほど修繕対象となる箇所が多くなっていきますので、管理費や修繕積立金に余裕を持たせた修繕計画を作成することが大切です。