コラム

2022.03.24

マンションの住戸の玄関ドアについて

 3月に入り日に日に厳しい寒さも和らぎ、春の陽気を感じられるようになってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 さて、今回はマンションの住戸の玄関ドアについてお話ししたいと思います。

 マンションの住戸の玄関ドアは、住戸の一部であることから専有部分ではないかと思われがちですが、実は共用部分にあたります。
 また、玄関ドアは外側部分(共用廊下側)を共用部分内側部分(室内側)を専有部分に区別されているため、共用部分にあたる箇所を所有者が勝手にリフォームすることはできません。(外側部分の塗装の変更、錠の新設など)
 住んでいる方の中には「玄関ドアは共用部分なのだから、管理組合負担で修理などを行うのでは」と思われる方がいるかもしれません。それでは、玄関ドアの修理を行う際に発生する費用負担は管理組合・所有者のどちらに該当するのか見ていきたいと思います。
 
<管理組合が費用負担するケース>
 ・ドア本体の取替え
 ・外側部分の塗装
 
<所有者が費用負担するケース>
 ・錠(鍵穴)の取替え
 ・内側部分の塗装
 ・通常使用に伴って劣化した部品(ドアノブ、ドアクローザー、ドアチェーン、丁番など)の取替え
 
 一般的に専用使用権が与えられている物(玄関ドア、窓ガラス、網戸など)については、通常の使用に伴って壊れた際は所有者が費用負担し原状回復を行わなければならないと考えておけば良いと思います。
 また、マンションの玄関ドアの耐用年数はおおよそ25年程度と言われています。ドアの劣化状況にもよりますが、2回目の大規模修繕工事とあわせて全戸一斉に取替えを検討されても良いかもしれません。※ 大規模修繕工事は一般的に12年周期で計画されています。

 おしまいに、マンションに住んでいる方で、「玄関ドアの全戸取替えの計画があるのかないのか」、「ある場合は何年後に取替えとなっているのか」など気になる方は、管理組合または管理会社に確認されてみてはいかがでしょうか。

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