コラム

管理組合

2022.08.22

管理費等の督促業務について

 今年のお盆は新型コロナウイルス蔓延による行動制限などの規制が解除となり、久しぶりに故郷や旅行に行かれてリフレッシュされた方が多いかと思います。しかし、再び新型コロナウイルスが蔓延しているため、日頃の手洗いうがいは平常時より時間をかけて行うよう心がけています。
 
さて、今回は管理費等の督促業務についてお話ししたいと思います。

 分譲マンションを購入しマンション管理組合の組合員になると、毎月管理組合に管理費等(管理費、修繕積立金)を支払わなければいけません。また、駐車場や専用庭などを使用している場合も同様に、毎月使用料を支払わなければいけません。
管理費等および使用料の支払方法や支払期日については、各マンションによって違いがあるため管理規約を確認することが大切です。
 
では、これらの費用を滞納した場合、誰がどのように督促を行うのかみていきたいと思います。

 <管理会社が行う督促について>
 管理会社は管理組合との管理委託契約に基づき滞納者へ督促を行うこととなり、マンション標準管理委託契約書では以下のとおり記載されています。
 一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。
 二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
 三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。
 
 <管理組合が行う督促について>
 管理会社の督促業務の範囲で回収できなかった場合は、管理組合が督促を行うことになります。いくつか以下のとおり記載しました。
 ・内容証明郵便の送付
 ・駐車場使用契約の解約通知の送付
 ・少額訴訟または通常訴訟の手続き
 

 以上より、あくまで管理会社は管理組合の補助役であり、滞納者に対して督促が主な業務となります。また、管理会社からの督促でも管理費等を回収できなかった場合は、管理組合が主体として行動を行う必要があります。ですので、管理組合としては毎月の管理費等の滞納状況や管理会社の督促状況を把握することが大切だと思います。 

2022.05.23

マンションの管理組合について

 今年のゴールデンウィークは新型コロナウイルス蔓延による行動制限が解除されたことで、旅行に行かれた方も多かったですね。最大10連休を取得可能でしたが、皆様はゆっくり過ごせましたでしょうか?
 
 さて、今回はマンションの管理組合についてお話ししたいと思います。

 マンションの管理組合とは、分譲マンションを購入された方(区分所有者)で構成される団体のことをいいます。また、区分所有法の第三条では「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と定められています。
 マンションにお住まいの方以外はあんまりご存じではないかもしれませんが、今後マンションを購入される予定の方は覚えておいてもいいかもしれません。
 
 では、管理組合は主にどのようなことを行っているのかみていきたいと思います。

 ・管理組合役員で構成される理事会を開催する
 管理組合役員(理事および監事)は区分所有者の中から通常総会で選任され、役員の中から理事長、副理事長などの役職を決めます。
 理事会では管理費等の滞納状況の報告、共用部分の修繕の検討、組合員からの要望への対応、管理規約案や使用細則案の検討などについて協議し決議されます。中には、理事会だけでは決められない事項(管理費等の変更、管理規約の変更、設備の導入など)がありますので、不明な点については、管理会社やマンション管理士等の専門家に相談するのが良いかと思います。  
 
 ・総会を開催する
 総会には「通常総会」と「臨時総会」があり、通常総会は毎年1回必ず開催しなければいけません。
 通常総会では、管理組合の収支報告、予算や事業計画、役員の選任などについて決議が行われます。また臨時総会については、理事会で判断が難しい案件が出た場合に、区分所有者全員に招集をかけ開催することが可能です。なお、総会での決議はマンションの総意を決定することになりますので、区分所有者の方は議案書を確認し一票を投じられることが大切です。
 
 管理組合が主に行っていることについてみてきましたが、管理組合役員を経験することによってどのようにマンションが運営し維持管理されているのかわかるようになります。また、マンションをより住みやすい環境にするためには、お住いの皆様が管理組合の運営に参加することが大切です。
 ですので、役員を一度も引き受けたことがない方がいましたら一度は引き受けてみてはいかがでしょうか。マンション全体の事をより知ることができるかもしれません。 

2020.02.04

管理組合の理事について

 金沢市は雪が無いまま1月が過ぎようとしており、誰かと顔を合わせるたびに「こんなに雪が無い1月は初めてやね~」というのが定番のあいさつとなっております。

 さて、年や年度が改まると『管理組合の来年度理事をお願いして回らないといけないな…』とお悩みの管理組合さまも多いのではないでしょうか?

 ところで、マンションにお住まいの皆様はどのように管理組合の理事を決めていますか?

  ① くじ引きで順番を決めているため、順番どおりやっていただく

  ② 理事をやったことがない方々に「他の方にはやっていただいたので、来年度はお願いします!」頼み込む

  ③ 立候補される方を募集する(けど、ほぼ立候補がないから、留任をお願いするしかないかな…)

 大きく分類すると、この3択ではないかと思います。

 どの方法を選択するかはお住まいの方々に決めていただくのですが、個人的には①・②が良いと考えております。

 多様な家族構成・職業・考え方の方々が集まると、幅広い問題提起や多角的な議論ができます。

 その結果として、マンションが「皆様にとって」快適な空間になることが期待できると思っています。

 ③で理事のかたに留任していただけば、電話や訪問でお願いして回る必要がなくなります。また、立候補された方はやる気満々で主体的に取り組んでいただけるため、管理会社としてはありがたい一面もあります。しかし、決まった方が留任していると、問題提起の内容や解決方法もマンネリ化・ワンパターン化する心配がありませんか?

 輪番制の場合でも、たまたまメンバー構成が偏ってしまい、

  ◎ 年配の方や身体的に不安な方が『バリアフリー化を進めてほしい』と希望しても、身体的に若く体力がある方しか理事にいない…

 という年がありました。逆に、

  ◎ 帰宅が遅い方が『深夜まで廊下や階段を明るくして欲しい』と希望しても、早く床につく年配の方しか理事にいない…

 という年もありました。

 その年の理事会では『個人的には実感がないテーマ』でも、想像力を働かせつつ真剣に議論していただきました。

 それでも、希望を出した方にとっては『前向きに検討してくれたのかな?』『自分が感じている不便さに共感してくれたのかな?』と不安に思う事もあるのではないでしょうか。

 理事になると、年に数回の理事会へ出席いただくことになります。大部分の方は面倒だから避けたい気持ちだと思います。しかし、理事になることで『自分自身でマンションを住みやすくするチャンスをもらった』とも言えます。

 というわけで、管理組合から理事の依頼があった際には、面倒くささをグッと飲み込んで前向きにお引き受けいただければ幸いです。(管理会社も非常に助かります(笑)ので、よろしくお願いいたします!)

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