コラム

2022.12.27

管理組合役員の選出方法について

 早いもので今年も残すところわずかとなりましたが、年越しに向けての準備はいかがでしょうか。日頃できない箇所の掃除をやらなければと思いつつも、寒さに負けてこたつで丸くなってしまいます。
 
 さて、今回は管理組合役員の選出方法についてお話ししたいと思います。

 管理組合役員の人数や役職は、国土交通省が定めるマンション標準管理規約(単棟型)によると、理事長、副理事長○名、会計担当理事○名、理事○名、監事○名となっています。マンションによって世帯数や居住組合員の状況が違うため、役職を追加削減し管理規約を作成されているかと思います。あるマンションでは会計担当理事がいなかったり、新しく町会担当理事を追加したりしている場合もあります。

 これらの役員候補者を選出する方法として、「立候補制」または「輪番制」があげられます。多くのマンションでは輪番制を採用して、組合員全員が平等に役員を担っているかと思います。では、これら二つの選出方法のメリットデメリットについて見ていきます。

① 立候補制
<メリット>
・マンション管理に関する知識が豊富で熱心な方が期待できる
・理事会運営がスムーズに進むことが期待できる
<デメリット>
・同じ方が何年も務めるリスクがある
・ワンマンな理事長になるリスクがある
・新しい意見が取り入れられにくいリスクがある
 
② 輪番制
<メリット>
・平等に割り振るため役員になる方が偏りにくい
・事前に役員就任の時期が把握できる
<デメリット>
・理事会運営が疎かになるリスクがある
・順番が来た際に断られるリスクがある
 
 いくつかの管理組合様を見ていますが、メンバーが固定された場合はワンマン理事長やなれあい等が起こりやすい傾向があると思います。ですので、役員を選出する際は同じメンバーが固定されないよう決められた方が良いかと思います。もし、同じメンバーが固定されそうな場合の対策として、管理規約で管理組合役員に再任できる回数の制限や就任できない期間を設定することが可能です、ただし、管理規約の改定が必要になります。
 また、分譲マンションでは組合員全員が協力して管理組合の運営をより良いものにしていかなければいけないため、輪番制で役員が回ってきたときは快く引き受けることが大切です。

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