コラム
2022.07.22
マンション管理組合の監事について
7月もうだるような暑さが続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。今年は例年より早い梅雨明けの速報値が全国で発表されており、金沢は6月28日頃に梅雨明けとなりました。全国的に梅雨明けが早くなると、あまり雨が降らなかったことによる水不足の問題が心配されます。
さて、今回はマンション管理組合の監事についてお話ししたいと思います。
さて、今回はマンション管理組合の監事についてお話ししたいと思います。
マンション管理組合の役員は主に「理事」と「監事」で構成されています。また、理事の中から「理事長(マンションの代表者)」や「副理事長」など選出されている管理組合が多いかと思います。
理事の仕事は主に、理事会を構成し管理組合の業務を担当します。監事の仕事は主に、管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会で報告する義務があります。
では、理事と監事にどのような役割があるのか、マンション標準管理規約を基に以下のとおりまとめてみました。
では、理事と監事にどのような役割があるのか、マンション標準管理規約を基に以下のとおりまとめてみました。
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理事
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監事
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選任および解任方法
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総会決議が必要
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総会決議が必要
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理事会での発言権
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発言権あり
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発言権あり
※理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 |
理事会での議決権
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議決権あり
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議決権なし
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理事長に対し、理事会の
招集請求
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請求できない
(理事長以外)
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請求できる
※理事が不正の行為をし、若しくはするおそれがあると認めるとき、又は規約等に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき |
臨時総会の招集
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招集できない
(理事長以外)
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招集できる
※管理組合の業務執行および財産状況について、不正があると認めるとき |
監事は管理組合の役員ですが、理事会を構成する一員ではないため、理事会の出席義務がなく議決権も持ちません。しかし、管理組合の業務の執行や財産の状況を監査するという、重要な役割がありますので可能であれば理事会に出席し、どのように運営されているのか確認・意見することが大事だと思います。